入院費用について
入院費のお支払いは、退院時になります。長期入院の方は、月末締切り、翌月10日頃(休日の場合は翌日)に請求書を病室までお届け致します。
お届けしてから7日以内にお支払いくださいますようお願い致します。
お支払い窓口は1階会計窓口にてお願い致します。尚、時間外・休日は会計業務を行っておりませんので、会計業務時間内にお願い致します。
お支払い日
入院費のお支払いはご退院時となります。長期のご入院の方は、月末締切り、翌月10日頃(休日の場合は翌日)に請求書を病室にお届けいたします。7日以内に1階会計窓口にてお支払いください。
お支払いの取扱い時間
- 月曜日~金曜日 9:00~17:00
- 土曜日 9:00~16:00
※日曜・祝日は退院会計業務を休止しております。退院日前日か、請求額が確定した後にお電話でご連絡いたします。
お支払方法
現金又はクレジットカード
ご利用頂けるクレジットカード
VISA,MASTER、JCB、その他交通系IC(詳細はお問い合わせ下さい)
入院特定療養制度
平成14年4月1日の診療報酬改定により、同じ病気で入院している期間が、180日を超えると入院基本料の15%が自己負担となります。
限度額認定証で窓口のお支払いを軽減できます!!
限度額認定証とは?
- 70歳未満の加入者の方が入院した時に、限度額認定証を医療機関の窓口に提示すると、入院時の1カ月(1日から月末まで)の窓口負担が下記の自己負担限度額までに軽減されます。
- 限度額認定証を利用した入院分について、基本的には高額医療費の申請は不要です。
※但し、月の途中で転院した場合など、高額医療費の申請が必要となるケースがあります。
1カ月の自己負担限度額は?
- 限度額認定証には被保険者の所得区分に応じた自己負担限度額の適用区分をアイウエオで表示しています。
食事代や保険診療外のもの(保険診療外の治療費、個室料、文書料など)は別途、費用がかかります。 - 限度額認定証は、加入されている健康保険の保険者に申請し、交付を受けて下さい。
保険者によっては申請から発行までに日数がかかる場合もございますので、申請される場合は早めの手続きをお願いします。
※横にスライドしてご覧ください。
区分 | 70歳未満 被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 上位所得者 (標準報酬83万円以上) |
252,600円+ (※1総医療費-842,000円)×1% |
イ | 上位所得者 (標準報酬53万~79万円以上) |
167,400円+ (※1総医療費※1-558,000円)×1% |
ウ | 一般 (標準報酬28万~50万円以上) |
80,100円+ (※1総医療費-267,000)×1% |
エ | (標準報酬26万円以下) | 57,600円 |
オ | 低所得(住民税が非課税等) | 35,400円 |
※横にスライドしてご覧ください。
70歳以上 | 外来(個人) | 入院(世帯) |
---|---|---|
現役並み所得者 (標準報酬83万円以上) |
252,600円+ (※1総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得者 (標準報酬53万~79万円) |
167,400円+ (※1総医療費※1-558,000円)×1% |
|
現役並み所得者 (標準報酬28万~50万円) |
80,100円+ (※1総医療費-267,000)×1% |
|
一般 | 18,000円 | 57,600円 |
低所得Ⅱ(住民税非課税世帯) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ(※2) | 8,000円 | 15,000円 |
※1「総医療費」とは保険診療にかかる医療費の総称(10割)です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない方(年金収入80万円に満たない場合など)
- 限度額認定証は、加入されている健康保険の保険者に申請し、交付を受けて下さい。
保険者によっては申請から発行までに日数がかかる場合もございますので、申請される場合は早めの手続きをお願いします。
入院時の食事療養にかかる標準負担額(自己負担額)一覧表
※横にスライドしてご覧ください。
対象者 | 金額(1食につき) |
---|---|
一般 | 460円 |
低所得者Ⅱ(市町村民税非課税世帯等) | 210円 |
低所得者Ⅰ(70歳以上のみ)老齢福祉年金受給者 | 100円 |
特別食加算(※1) | 76円 |
※1 特別食加算の対象となる治療食
(腎臓食・肝臓食・糖尿病食・貧血食・膵臓食・脂質異常食・痛風食・無菌食・先天性代謝異常食・高度肥満食・低残渣食・治療乳・経管栄養食・特別な場合の検査食 等)